キャップ登録に関する規定について
:改訂版
2012年4月1日 施行
内閣府特定非営利活動法人
日本ライフセービング協会
競技運営・審判委員会
【キャップ登録に関する規定 】
この規定は、日本ライフセービング協会(以下JLA)競技規則第2 章6.服装(3)「キャップは、競技会の前に本協会に登録されていなければならない」に基づき、キャップ登録に関する必要な事項を定める。
キャップの登録の手続きは、次の通りに行われる。また、ひとつのクラブ(チーム)のキャップ登録は、オーシャン競技用とプール競技用でそれぞれ1 登録までとする。
(1) チーム代表者からの申請書提出
(2) 審査
(3) 審査結果の通達
(4) チーム代表者からの登録書提出
キャップ登録の申請は、チーム代表者が所定の「キャップ申請書」に必要事項を記載し、使用する競技会のエントリー締切り日までに、JLA 事務局「競技運営・審判委員会」宛に提出しなければならない。
キャップ登録の審査は、競技運営・審判委員会によって行われる。その際、キャップの性質、デザインが一般良識に反している、または、競技者の識別や判定に支障をきたすと判断される場合、キャップの登録を許可しないか、デザインの修正を求めることがある。
審査結果は、JLA 事務局から申請したチーム代表者に対して書面で通達される。
キャップ登録が認められた後は、当該クラブから再登録の手続きがなされない限り、競技会ごとに登録を行う必要はない。ただし、登録後、何らかの理由により競技運営・審判委員会がキャップ登録の変更を求めた場合、チーム代表者と競技運営・審判委員会で協議して対応することとする。
登録したキャップの性質やデザインを修正したい場合は、上記2 の手続きを再度行うこととする(再登録)。再登録が認められた場合、それまでに登録されていた内容は、全て取り消される。また、キャップ登録を取り消したい場合、JLA 事務局「競技運営・審判委員会」宛に「キャップ登録取り消し届」を提出しなければならない(書式自由)。
キャップの性質とは、2 本のあご紐がついたキャップ、メッシュキャップ、ゴムキャップ、シリコンキャップのことをいう。
キャップのデザインとは、原則として色やパターンによって示される。
キャップに文字を入れる場合、チーム名に関する表記のみ許可されるまた、キャップにチームの通し番号を付けることは任意とする。ただし、すべてを30平方cm以内におさめる事とし、キャップ1つにつき、2つまで付けることができる。書体はゴシックまたは楷書体で構成すること。
オーシャン競技用として申請したキャップは、オーシャン競技のみ使用が認められ、同様に、プール競技用として申請したキャップは、プール競技のみ使用が認められる。ただし、オーシャン競技用キャップとプール競技用キャップが同様の色とパターンであればプール競技に限り併用が認められる。また、SERC に関しては、大会規定による。
ャップには、1 つにつき、30平方cm以内のメーカーの商標・商標名を2つまで付けることができる。
キャップのメーカー以外の企業の商標・商標名は記載してはならない。
この規定の改廃は、競技運営・審判委員会の議決による。
附則
2012年4月1日 施行
キャップ申請・登録方法
上記「キャップ登録に関する規定」をご確認の上、必要事項を記入して下さい。
キャップを上から見た全てのデザインをカラーで図1の○の中に記入してください。
図1では表現できないデザインは、その詳細を図2の枠の中に記してください。
キャップの「性質」および「使用競技」に関して、該当するものにそれぞれチェックを入れてください。
申請書をJLA事務局に提出後、競技運営・審判委員会により審査をし、結果は申請担当者に対して 書面で通達されます。
※他と同じようなデザインは変更していただく場合があります。
審査後、事務局より申請担当者に「受理証」及び「登録書(フォーマット)」を郵送いたします。
申請担当者からの「チームキャップ登録書」提出をもって、登録が完了となります 。
キャップ登録に関する規定
(
PDFデータ111 kB)
キャップ登録に関する規定改正点一覧表
(
PDFデータ119 kB)
キャップ申請書
(
エクセエルデータ 28 kB)